【マイナンバーカード】申請方法を簡単解説!今後は健康保険証の代わりにも!

【マイナンバーカード】申請方法を簡単解説!今後は健康保険証の代わりにも!

 あなたはマイナンバーカードの波に乗れていますか?おそらくこの記事を読もうとしているあなたは、まさにこの波に乗ろうとしています。マイナンバーカードは住所変更や各地域の行政サービスがオンラインで受けられる便利な機能が多いです。また、令和3年10月以降は病院や診療所に行った際に保険証としても使用できるかなり便利なカードとなっています。(※一部の医療機関では運用開始済)

 国としてもマイナポイントなどのお得なキャンポーンを実施することで、マイナンバーカードの普及率を高める動きが顕著にみられます。

 ただ、申請方法がよく分からなかったり、めんどくさそうというイメージからマイナンバーカードを申請していない方も多いのではないでしょうか?

 この記事ではそんな方向けに、マイナンバーカードの機能から申請方法についてわかりやすく説明します。

1. マイナンバーカードとは

 そもそもマイナンバーカードって何なの?と思っている方向けに説明します。早速申請を進めたい方は2. マイナンバーカードの申請方法を参照してください。

 マイナンバーカードとは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のICカードです。カードの表面には以下の情報が記載されています。

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 性別
  • マイナンバー(個人番号)
  • 本人の顔写真
  • 有効期限
  • 臓器提供意思

また、カードの裏面には以下の情報が記載されています。

  • マイナンバー(個人番号)
  • 氏名
  • 生年月日
  • QRコード

その他にもカードに情報が記載されていますが、基本的には個人が特定できる情報が記載されています。マイナンバーカードのイメージ画像は以下になります。

このマイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービスやe-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等の様々なサービスに利用することができます。

1-1. マイナンバーカードの便利機能

 マイナンバーカードって申請したところで具体的に何ができるのかと思っている方も多いと思います。ここでは代表的な機能についてさくっと紹介します。

1-1-1. 本人確認の際の公的な身分証明書

 マイナンバー(個人番号)の提示と本人確認が同時に必要な場面では、マイナンバーカード1枚で済む唯一のカードとなっています。また、金融機関における口座開設やパスポートの新規発給など、様々な場面で活用することができます。

1-1-2. 各種行政手続きのオンライン申請

 「1-2. マイナンバーカードアプリ マイナポータルについて」で紹介するアプリを使用することで、行政における各種手続きをオンラインで申請することが可能になります。例えば、自身の地域を選択してから住所変更や氏名変更、妊娠の届け出等を市役所や区役所等に行くことなく申請することができるようになります。

1-1-3. コンビニなどで各種証明書を発行

 コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得することができます。住民票を受け取りに市役所や区役所に行ったことがある方からすると、これはかなり便利な機能ではないでしょうか。そもそもそんなに住民票を多用することはありませんが。。笑

1-1-4. 健康保険証として利用

 健康保険証としての利用は令和3年10月から開始予定となっていますが、医療機関のマイナンバーカードへの対応状況によっては未対応となるため、マイナンバーカードの健康保険証対応ができている医療機関において健康保険証として使用できるようになります。診療所や病院等の医療機関にも貼り紙やポスター等で掲示がされている所もあるのではないでしょうか。

 基本的には国の方針として医療機関は健康保険証の代わりにマイナンバーカードを使用できるように対応しないといけないので、令和3年の末ごろにはほとんどの病院でマイナンバーカードを保険証として使用することができるように対応されると思われます。先日ニュースで、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、システム上のエラーがかなり確認されていることが発覚したので、病院によって対応状況はかなりばらつきが出てくる思われます。そのため、使用頻度の高い病院へ行った際には、マイナンバーカードが健康保険証として使用できるのはいつ頃になるか聞いてみるのもいいでしょう。

1-2. マイナンバーカードアプリ マイナポータルについて

 マイナポータルはマイナンバーカードが手元にある方ならだれでも使用することができるアプリです。PC上でもスマホでも起動することができます。このマイナポータルは、ログインする際にマイナンバーカードのQRコードもしくはICを読み取って暗証番号を入力する必要があるのですが、PCの場合だとICを読み取るためのアプリをインストールする必要があるので少し手間がかかります。以下にPCのマイナポータルサイトを載せておくのでPC版が気になる方はリンクから専用サイトに飛んでください。

サービストップ|マイナポータル

https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form
マイナポータル(スマホ用アイコン)
マイナポータル(スマホアプリホーム画面)

 マイナポータルには、大きく5つのメニューが存在します。

  1. スマホでログイン
  2. 2次元バーコード読取
  3. ぴったりサービス
  4. 健康保険証利用申込
  5. パスワード変更

 「1.スマホでログイン」は、手元のスマートフォンでマイナポータルにログインします。マイナンバーカードの4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードのICチップをスマホで読み取ることができればログインが可能となります。

 

 「2.2次元バーコード読取」は、PCやタブレットでマイナポータルにログインする際に使用します。PCやタブレット上に表示されたログイン用のQRコードをスマホで読み取ることによって、PC等でのログインが可能となります。

 

 「3.ぴったりサービス」は、各地域でのサービス検索やオンライン申請が可能です。例えば、住所からサービスを検索したり、都道府県と市町村を選択することで、あなたの行政で受けられるサービスの情報を閲覧することができます。また適するものがあれば申請をオンラインで行うことができます。

 

 「4.健康保険証利用申込」は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにするための登録です。令和3年10月以降にマイナンバーカードを健康保険証の代わりとして本格運用される予定なのですが、そのためにはこの利用申込をしている必要があります。医療機関によっては対応時期が少し後になることもあるので、対応されるまではいつも通り健康保険証を提示するので問題はないでしょう。

 そもそもマイナンバーカードが健康保険証としても利用できる背景として、患者さんの医療費の誤請求を防ぐという目的が1つの理由としてあります。健康保険には国民保険や社会保険が代表的なものとしてあるのですが、健康保険証の資格を失っているのにも関わらず使用しているケースがあり、患者さんの医療費に対する請求を誤ってしまうことがあります。そのため、国がきちんとマイナンバーカードを管理して健康保険証としても使用できるようにすればこのような誤請求も未然に防ぐことができるというわけです。

 マイナンバーカードを持っていても、この利用申込をしないと健康保険証としての効力を発揮しないので注意しましょう。

 

 「5.パスワード変更」は、マイナンバーカードに関する以下の3つのパスワードを変更することができます。

 ①署名用電子証明書電子申請時に利用

 ②利用者証明用電子証明書マイナポータルなどのログイン時に利用

 ③券面事項入力補助用氏名、住所、性別、生年月日の入力補助に利用

 いづれのパスワード変更も、現在のパスワードが分かっていることが前提なので、注意しましょう。

2. マイナンバーカードの申請方法

 それではマイナンバーカードの申請方法について見ていきましょう。マイナンバーカードの申請方法は大きく4つあります。

2-1. スマートフォンによる申請

 スマートフォンと交付申請書を持っていれば、すぐに申請ができます。ただし、オンライン申請の場合、15歳未満または成年被後見人の方は、法定代理人による申請が必要となるので注意が必要です。

スマートフォン申請の大まかな流れは以下になります。

  1. 利用規約を確認する。
  2. メールアドレスを登録する
  3. メールアドレスの登録が完了。
  4. 顔写真を登録する。
  5. 申請情報を登録する。
  6. 申請情報の登録が完了。

こちらの公式サイトより誰でも簡単に申請できるので、サイトに従って申請を進めてみてください。顔写真についてはチェックポイントがあるので顔写真のチェックポイントを確認してから撮影するようにしましょう。

マイナンバーカード総合サイト|スマートフォンによる申請方法

https://myna.go.jp/SCKhttps://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-smartphone/

 

2-2. パソコンによる申請

 PCでも申請を進めることが可能です。PC申請の流れは以下となります。基本的にはスマートフォンでの申請と同じ流れですが、顔写真の登録はあらかじめスマートフォンなどのデジタルカメラで撮影した写真をPCに保存してから登録する流れになります。

  1. 利用規約を確認する。
  2. メールアドレスを登録する
  3. メールアドレスの登録が完了。
  4. 顔写真を登録する。
  5. 申請情報を登録する。
  6. 申請情報の登録が完了。

マイナンバーカード総合サイト|スマートフォンによる申請方法

https://myna.go.jp/SCKhttps://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-smartphone/

 

2-3. 郵便による申請

 郵便での申請は一番手間がかかりますが、オンラインではないのでわかりやすい方も多く、従来通りの紙媒体での申請方法となっています。ちなみに筆者はオンラインでの申請ではなく、こちらの方法でマイナンバーカードを申請しました。申請手順は以下になります。

  1. 縦4.5cm横3.5cmの顔写真を準備する。
  2. 個人番号カード交付申請書に必要事項を記載して送付する。※個人番号カード交付申請書を無くされた方はダウンロードして印刷する。サイト「郵送による申請方法」より、ダウンロード可。
  3. 交付申請書を返送用封筒に入れ、ポストに投函する。※返送用封筒を無くされた方はダウンロードして印刷する。(以下サイト「郵送による申請方法」より、差出有効期限が2022年5月31日までの封筒材料をダウンロード可。

 申請自体はかなりシンプルですが、交付申請書や返送用の封筒を無くされた方はサイトからダウンロードする必要があるので、その分手間が増えます。

マイナンバーカード総合サイト|郵便による申請方法

https://myna.go.jp/SCKhttps://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-yubin/

 

2-4. まちなかの証明写真機からの申請

 顔写真を綺麗に撮ってから申請したいという方にとってはかなり便利な申請方法になっています。スマホだと写真がボケたりなかなか納得がいかなかったりということがあるので、証明写真機で写真撮影とマイナンバーカードの申請が同時にできるのは嬉しいですね。ただし、マイナンバーカードの申請に対応している機種には制限があるので注意が必要です。また、申請時に交付申請書に記載のQRコードを使用するので、交付申請書を無くされた方はこちらの方法では申請ができません。

対応機種は以下の4つとなっています。

1.証明写真機「Ki-Re-i」(株式会社DNPフォトイメージングジャパン)
2.Photo-Me(日本オート・フォート株式会社)
3.証明写真ボックス(富士フイルム株式会社)
4.デジタル証明写真機「プロ写真館」(三吉工業株式会社)

 申請手順は次の通りです。

  1. タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす。
  2. 画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信する。

 

 以上、マイナンバーカードの申請方法には大きく4つありました。あなたにとって最適な方法で申請しましょう。マイナンバーカードを申請したらそれで終わりではありません。カードの受け取りをしないといけないですよね。ここからはマイナンバーカードの申請後についても少しだけ紹介します。

3. マイナンバーカード申請後

 マイナンバーカードは申請してから約1か月ほどで交付通知書というものが届きます。交付通知書というのは、あなたのマイナンバーカードが発行できましたよということをお知らせするハガキです。以下のようなハガキになります。

 このハガキが届いたら、ハンコ、身分証明書(免許証等)、通知カード、そして交付通知書を持って近くの市役所または区役所へ行きましょう。市役所または区役所に到着したら後は簡単な手続きを進めていくだけですぐにマイナンバーカードを手にすることができます。

 これであなたもマイナうさぎの仲間入りですね!ちなみにマイナンバーカードで連想されるあのウサギの名前は「マイナちゃん」です。マイナちゃんはずっと昔から日本に住んでいたシロウサギの妖精で目と耳が「1」になっており、「1」を手でも抱えています。言われると確かにそうですよね。

 これには意味があり、目や耳が「1」なのは、マイナンバーが「1人に1つ」であることを示しており、手に「1」を持つことで、マイナンバーを大切にしていただきたいという願いをこめているようです。色々考えてあるもんですね~。

まとめ

 最後まで記事を読んだあなたは、マイナンバーカードの代表的な便利機能や申請方法についておおまかな知識はついていると思います。マイナンバーと聞くと、個人番号に紐づいて個人情報が国に抜き取られるのではないかと思いますが、最低限の個人情報を国が管理できるだけで、個人情報を他人に公開するというシステムではありません。最低限の個人の情報を参照して正しい循環を生み出すことは国としてのあるべき姿なのだと筆者は考えています。特にマイナンバーカードが健康保険証として使用できるのはその一例に過ぎないでしょう。今後デジタル社会がさらに加速していく中で、国としてのデジタル社会に向けた取り組みも徐々に国民に直接的な形で関わっていき、一人ひとりにメリットがある形で便利なサービスが提供される未来もすぐそこまで来ているのではないでしょうか。

 

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