【医療費控除】更正の請求で還付金を手に入れる方法

【医療費控除】更正の請求で還付金を手に入れる方法

 確定申告を済ませたけど、のちに高額な医療費の領収書が棚から出てきて医療費控除が漏れていた!という状況に陥ったことはありませんか?この記事では、確定申告に誤りがあった(医療費控除が漏れていた)場合に再度確定申告をする方法(更正の請求)について紹介しています。特に、ふるさと納税で確定申告はしていたけど、医療費控除申請が漏れていたという方は参考にしてください。

 ※この記事では、国税庁の確定申告書等作成コーナーから印刷して郵送で提出する流れのみを紹介しています。郵送で確定申告が行えるので、平日が忙しい社会人でも簡単に申請できますよ。

1. 医療費控除とは

 医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が、一定額を超えるときに受けることができる所得控除のことをいいます。医療費控除は確定申告を行うことで還付金を受け取ることができます。

 ※医療費控除の対象となる医療費の要件と、医療費控除の対象となる具体的な金額については順に以下で説明します。

 そもそも確定申告や還付金って何?という方はこちらの記事でわかりやすく説明しているので参考にしてください↓

1-1. 医療費控除の対象となる医療費の要件

 医療費控除を受けるには、対象となる医療費の要件というものが存在します。以下の2つの要件を満たしているものは医療費控除の対象となる医療費です。

  1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

 上記のように要件があるため、友人のために一時的に支払った医療費を医療費控除の対象金額にカウントしてはいけません。

 

1-2. 医療費控除の対象となる金額

 医療費控除の対象となる金額は、以下の式で計算した金額になります。最高は200万円までと決まっています。
 ( 実際に支払った医療費の合計金額 ー (1)の金額 )ー (2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額

 ※例えば、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などが該当します。

 ※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引かれるので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引かれません。

(2)10万円

 ※その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%の金額となります。

 

 サラリーマンや企業に勤めている方に関しては、基本的には(2)の金額が10万円で固定となるため、(1)を0円とした場合でも、少なくとも支払った医療費が10万円を超える場合に医療費控除を適用することが可能になります。

1-3. 医療費控除を受けるための手続

 医療費控除を受けるには確定申告が必要です。以下の「国税庁 確定申告書等作成コーナー」より申告書を作成することが可能です。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 作成コーナートップ

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

 ただし、すでに確定申告を済ませた後に医療費控除の存在に気付いた場合は、再び確定申告をするのではなく、「更正の請求」という手続きが必要となります。

 医療費控除に対する更正の請求のやり方については本記事の「3.更正の請求書を提出して医療費控除を受ける方法」で説明しています。

⇒ 更正の請求で医療費控除を受ける方法

 平成29年分以後の所得税の「確定申告」及び「更正の請求」では、ともに医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、提出書類に添付する必要があります。難しいと思われるかもしれませんが、実際には確定申告や更正の請求を国税庁の確定申告書等作成コーナーで進めているときに、医療機関や支払った金額等を入力するだけなので簡単です。医療費の明細が多い場合は入力がかなり大変になるため、あらかじめ国税庁が用意している医療費集計フォームにその年度の医療費を記載しておくと便利です。医療費集計フォームに記載したデータは、そのまま医療費控除の申請画面で取り込むことができます。

 

集計用ファイルのダウンロード画面

 

1-4. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 医療費控除には、セルフメディケーション税制という特例が存在します。健康の保持増進及び疾病の予防として、健康診査や予防接種などの一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。

 対象となる医薬品は、厚生労働省が発表しているセルフメディケーション税制対象品目一覧に記載されています。

厚生労働省 セルフメディケーション税制対象品目一覧(令和3年5月7日時点)

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000776786.pdf

 

2. 更正の請求とは

 更正の請求とは、納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合に、これらの金額を正しい額に訂正するための手続きをいいます。更正の請求では、更正の請求書を作成し、最寄りの税務署へ郵送もしくは窓口へ提出する必要があります。

 ※更正の請求で医療費控除を適用する場合は、還付される税金が少なすぎた場合に該当します。

 

3. 更正の請求で医療費控除を受ける方法

 ここからは、更正の請求で医療費控除を受ける方法について説明します。画面ベースで説明しているので、実際に作業をしながら読み進めていくことをお勧めします。※この記事では、国税庁の確定申告書等作成コーナーから印刷して郵送提出する流れのみを紹介しています。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 作成コーナートップ

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

3-1. 事前準備

 まずは、更正の請求で医療費控除を適用するための事前準備です。更正の請求を行うためには必要となる準備物があるので、まずはそれを揃えましょう。

更正の請求で必要なもの(医療費控除を適用する場合)

  • 対象年度の源泉徴収票(お勤めの会社が発行)
  • 口座通帳等(還付金を受け取るために口座情報が必要)
  • マイナンバーカードもしくは通知カードや住民票等のマイナンバーが分かるもの(平成28年分の確定申告よりマイナンバーが必要)
  • 身分証明書(マイナンバーカードをお持ちでない方は運転免許証等が必要)
  • 印鑑(更正の請求書への押印に必要。シャチハタ不可)
  • 医療費の領収書(医療費控除の明細作成時に使用)
  • 更正の請求の対象となる確定申告書の控え、もしくはデータ(データは拡張子が「.data」のもの)

 

3-2. 更正の請求書の作成手順(医療費控除)

 準備が整えば、以下の「国税庁 確定申告書等作成コーナー」より申告書を作成し、管轄の税務署へ郵送あるいは窓口へ直接持参することで確定申告は完了します。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 作成コーナートップ

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

 

 では早速、更正の請求書作成手順について説明します。まずは上記のURLから国税庁の確定申告書等作成コーナーへ飛んでください。そうすると、作成コーナートップ画面に移動するので、画面下部の「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」を選択します。

 

 続いて、管轄の税務署へ提出する方法を選択できるので、「印刷して提出」を選択します。

 

 確定申告書を作成するための推奨環境が表示されるので、確認後、画面右下の「利用規約に同意して次へ」をクリックします。

 

 作成する更正の請求書・修正申告書の選択画面に移動するので、対象年度を選択し「作成開始」をクリックします。

 

 対象年度の所得税及び復興特別所得控除の確定申告書データをお持ちの方は「確定申告書データ利用」をクリックします。

データをお持ちでない方は、「作成開始」をクリックします。※データを持っていない場合は、更正の請求書作成という名の確定申告書作成画面から始まるので、作成方法が分からない方は以下の記事「【ふるさと納税】確定申告を簡単解説!」の「2-2. 確定申告書作成手順」を参考にしてください。↓

 

 ここからは一度確定申告したデータをお持ちの方で、「確定申告書データ利用」をクリックされた方向けに説明していきます。ファイルの選択をクリックし、確定申告書データ(拡張子が「.data」のもの)を選択後、「保存データ読み込み」をクリックします。

 

 読み込んだデータの内容が表示されるため、表示内容を確認し、内容に間違いがなければ「次へ >」をクリックします。

 

 生年月日や申告内容に関する質問画面に移動するため、入力後に「次へ進む」をクリックします。

 

 更正の請求・修正申告前の課税額の入力画面では取り込んだデータの内容に誤りがないかを確認し、「入力終了(次へ)>」をクリックします。

 

 「更正の請求・修正申告前の課税額の入力(所得控除の内訳)」では、所得控除内訳の入力方法を選択し、源泉徴収票を基に金額を入力します。

 

 源泉徴収票を基に金額の入力ができたら、画面下部に各金額が反映されていることを確認します。データの内容に誤りがなければ、「入力終了(次へ)>」をクリックします。

 

 「追加訂正等項目の選択」画面に移動するので、所得から差し引かれる金額(所得控除)より、医療費控除にチェックし、「入力終了(次へ)>」をクリックします。

 

 「更正の請求・修正申告額の入力」画面では、赤枠部分をクリックし、金額を入力します。なお、医療費控除をクリックすると次の画面に進みます。※ふるさと納税ですでに申告をしている場合は、寄附金控除の入力確認欄が「入力済み」となります。

 

 ※ひとつ前の画面で医療費控除をクリックした場合の画面になります。

「医療費控除を適用する」を選択します。ただし、セルフメディケーション税制を適用する場合は右のボタンをクリックしてください。

 

 入力方法を選択し、「次へ進む」をクリックします。ここでは「医療費の領収書から入力して、明細書を作成する」を選択しています。医療費集計フォームをお持ちの場合は、データを読み込んで明細書を作成することが可能です。

 

 領収書数分の明細書作成が終了したら、内容を確認し、誤りがなければ「次へ進む」をクリックします。

 

 医療費控除の計算結果が表示されるので、確認後「次へ進む」をクリックします。

 

 再び「更正の請求・修正申告額の入力」画面に戻るので、画面に表示されている金額を確認します。

 

 各金額を確認後、画面下部の「請求額・申告額を計算する>」をクリックします。

 

 ここに記載の金額が、今回の更正の請求で還付される金額になります。医療費控除申請は「1-2. 医療費控除の対象となる金額」で説明した通り、医療費がある程度高額になった場合に適用することができるので、その分控除の額も大きくなります。

 

 表示金額を確認後、画面下部の「入力終了(次へ)>」をクリックします。

 

 「更正の請求をする理由等の入力」画面では、更正の請求をする理由を入力できますが、内容の入力は任意であるため、記載したい場合のみ入力して「入力終了(次へ)>」をクリックします。

 

 還付金の受け取り方法を選択し、必要情報を入力後「次へ進む」をクリックします。

 

 マイナンバーの入力を求められるため、手元にあるマイナンバーカードもしくはマイナンバーが分かるものを用意して入力します。※マイナンバー(個人番号)は、マイナンバーカードの他に通知カードや住民票の個人番号欄に記載されています。入力後、「次へ進む」をクリックします。

 

 印刷する帳票を選択し、「帳票表示・印刷」をクリックすると、PDFファイルがダウンロードされます。ダウンロードが確認出来たら「次へ進む」をクリックします。

 ここまできたら、あとは必要書類を印刷して、管轄の税務署へ郵送あるいは窓口へ直接持参することで更正の請求は終了します。

 

3-3. 更正の請求書印刷~郵送

 更正の請求書が作成できれば、申告書類の印刷と管轄の税務署へ郵送するのみです。印刷は「ネットプリント」や「ネットワークプリントサービス」を活用し、最寄りのコンビニでチェックした書類を印刷します。自宅にプリンタがあれば家で簡単にできます。印刷はカラーと白黒どちらでも構いません。

 また、マイナンバーカードのコピーも提出する必要があるのでコンビニに行った際に一緒に印刷しましょう。マイナンバーカードを持っていない方は、通知カードと身分証明書(免許証など)のコピーが必要となります。

【ネットプリント】 ログイン

https://www.printing.ne.jp/usr/web/NPCM0010.seam

【ネットワークプリントサービス】 トップ

https://networkprint.ne.jp/sharp_netprint/ja/top.aspx

 印刷が完了したら、申告書類の「申告書B第一表【提出用】」に提出日付を記入し、押印をします。また、「添付書類台紙」にマイナンバーカードの写しもしくは身分証明書等の写しをのりで貼り付けます。

 ここまで終わったら以下の書類を封筒に入れます。

  • 更正の請求書【提出用】
  • 添付書類台紙(マイナンバーカードや身分証明書の写しを張り付けたもの)
  • 医療費控除の明細書【提出用】

 ちなみに2019年4月1日以後の申告書の提出の際は、源泉徴収票等の添付は不要となりました。

国税庁 ホーム/ お知らせ/ その他のお知らせ/ 国税関係手続が簡素化されました

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_01.pdf

 必要書類を封筒に入れたら、提出先税務署の情報を封筒に記載します。あとは、封筒に切手を張り付けて郵送することで更正の請求は終了です。提出後、少し時間がかかりますが、税務署より国税還付金振込通知書が届くため、再度還付金の数字について差異がないか確認しましょう。

 お疲れ様でした!

まとめ

 本記事では、確定申告の内容が誤っていた際に行う「更正の請求」について、医療費控除を例に説明しました。確定申告更正の請求と聞くと難しいイメージがありますが、今ではPCさえあれば誰でも簡単に申請ができる時代です。一つひとつ進めていけば簡単に請求書の作成もできるので、確定申告後に内容の誤りを発見した場合はしっかりと申告し、還付金を受け取りましょう!国の制度は積極的に使うことでたくさん得できますよ!

↓この記事を気に入っていただけた方は、ぜひ「いいね」をお願いします。