【ふるさと納税】確定申告を簡単解説!

【ふるさと納税】確定申告を簡単解説!

 ふるさと納税には、確定申告が必要な場合があります。この記事では、ふるさと納税でどのような場合に確定申告が必要なのか、また確定申告が必要な場合どのように確定申告を行うのかを簡単に紹介しています。ふるさと納税で確定申告が必要になった方は参考にしてください!

 ※この記事では、国税庁の確定申告書等作成コーナーから印刷して提出する流れのみを紹介しています。郵送で確定申告できるので、平日が忙しい社会人でも簡単に行えますよ。

1. ふるさと納税で確定申告が必要な方について

 ふるさと納税は、地方の市町村に寄附することで御礼の品をもらえ、その上節税ができるすごくお得な制度です。しかし、御礼の品を目当てに寄附をしまくっていいわけではありません。ここではふるさと納税で確定申告が必要となる場合について見ていきます。

 そもそも確定申告って何?という方はこちらの記事でわかりやすく説明しているので参考にしてください↓

1-1. もともと確定申告の対象者である場合

 そもそも次に挙げる方は確定申告をしなければならないので、ふるさと納税についてもまとめて確定申告をする必要があります。

給与所得がある方

・年間の給与収入が2,000万円を超える方
・メインの給与収入が1か所で、給与所得及び退職所得以外の所得(副業など)の合計金額が20万円を超える方
・メインの給与収入が2ヶ所以上で、年末調整を受けなかった給与とその他の所得の合計金額が20万円を超える方
・同族会社の役員や親族に該当し、同族会社から給与をもらっていて、給与以外に資産の賃貸料などの支払いを受けた方
・災害減免法による源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
・源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方

公的年金等にかかる雑所得のみがある方

 公的年金等(国民年金や厚生年金、共済年金)に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方

※公的年金等の収入金額が400万円以下の場合、確定申告する必要はありません。また、公的年金が400万円を超えることは稀であり、年金受給者の大半は確定申告の必要がありません。

退職所得がある方

 通常であれば退職金は源泉徴収されているため、確定申告の必要はありませんが、外国企業から受け取った退職金などの源泉徴収がされていないものに関しては確定申告をする必要があります。

その他

 個人事業主やフリーランスなど、収入から経費を差し引いた各種の所得の合計額が38万円を超える方

 

1-2. 寄附先の自治体が6以上の場合

 ふるさと納税には「ワンストップ特例制度」というものが存在します。ワンストップ特例制度は、確定申告不要で寄附金控除を受けられる仕組みなのですが、1年間で寄附をする自治体が5以下の場合に適用できるという制限があります。(※6回以上の寄附を行っても5自治体以内であれば適用可)

 そのため、寄附をする自治体の数が6以上となった場合は、ワンストップ特例制度を適用することができません。ワンストップ特例制度を適用できない場合は自身で確定申告をする必要があります。

 

1-3. ワンストップ特例制度の申請期日を過ぎた場合

 前述の通り、ワンストップ特例制度は確定申告をしなくても寄附金控除を受けられるのですが、今年(1/1~12/31)に寄附した自治体に対して翌年の1/10までに申請書と必要書類を送付(必着)する必要があります。この期日(1/10)に間に合った場合は翌年6月から翌々年5月まで住民税が毎月控除となるのですが、期日に間に合わなかった場合は、翌年2/16~3/15の間で確定申告をする必要があります。

 確定申告を行った場合、ワンストップ特例制度の申請は全て無効となるため、1つでも申請期日に間に合わなかった場合は、寄附した自治体の分だけ必ず確定申告を行ってください。例えば、5つの自治体に寄附をしていて2つの自治体の申請期日に間に合わなかった場合、2つの自治体のみの確定申告を行うのではなく、寄附した自治体の分だけ必ず確定申告を行ってください。

1-4. 医療費控除や住宅ローン控除など他の控除を受ける場合

 ふるさと納税でワンストップ特例制度を申請していても、医療費控除や住宅ローン控除の申請が必要な場合は、確定申告をする必要があります。

 

2. ふるさと納税の確定申告方法

 ここからは、ふるさと納税の確定申告方法を説明します。画面ベースで説明しているので実際に作業をしながら読み進めていくことをお勧めします。※この記事では、国税庁の確定申告書等作成コーナーから印刷して提出する流れのみを紹介しています。

2-1. 事前準備

 まずは、ふるさと納税の確定申告を行うための事前準備です。確定申告を行うためには必要となる準備物があるのでまずはそれを揃えましょう。

ふるさと納税の確定申告に必要なもの

  • 対象年度の源泉徴収票(お勤めの会社が発行)
  • 寄附金受領証明書(寄附先の自治体が発行)
  • 口座通帳等(還付金を受け取るために口座情報が必要)
  • マイナンバーカードもしくは通知カードや住民票等のマイナンバーが分かるもの(平成28年分の確定申告よりマイナンバーが必要)
  • 身分証明書(マイナンバーカードをお持ちでない方は運転免許証等が必要)
  • 印鑑(申告書への押印に必要。シャチハタ不可)

 

2-2. 確定申告書作成手順

 準備が整えば、以下の「国税庁 確定申告書等作成コーナー」より申告書を作成し、管轄の税務署へ郵送あるいは窓口へ直接持参することで確定申告は完了します。

国税庁 確定申告書等作成コーナー 作成コーナートップ

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

 

 では早速、確定申告の手順について説明します。まずは上記のURLから国税庁の確定申告書等作成コーナーへ飛んでください。そうすると、作成コーナートップ画面に移動するので、「作成開始」を選択します。

 

 続いて、管轄の税務署へ提出する方法を選択できるので、「印刷して提出」を選択します。

 

 確定申告書を作成するための推奨環境が表示されるので、確認後、画面右下の「利用規約に同意して次へ」をクリックします。

 

 作成する申告書等の選択画面に移動するので、所得税を選択します。

 

 「作成開始」をクリックします。

 

 申告者の生年月日と申告内容を問われるため、回答後「次へ進む」をクリックします。

※下の画面は入力例を示しています。

 

 xmlデータがない場合は、「入力する」をクリックし、手元の源泉徴収票を確認しながら必要事項を入力します。その後、内容に間違いがなければ「次へ進む」をクリックします。

 

 給与所得や合計欄に金額が表示されるため、間違いがなければ「入力終了(次へ)>」をクリックします。

 

 所得控除の入力画面では、ふるさと納税に対する確定申告をしたいので、寄附金控除欄の「入力する」をクリックします。

 

 証明書等の入力画面に移動するので、寄附先から届いた寄附金受領証明書を手元に用意します。証明書が用意できたら「入力する」をクリックします。

 

 寄附金の証明書を入力する画面へ移動後、必要な情報を入力します。寄附先が数件ある場合は、画面下部の「別の寄附先を入力する」あるいは「同じ寄附先をもう1件入力する」を選択し、寄附した数だけ必要な情報を入力します。入力が完了したら画面右下の「入力内容を確認」」をクリックします。

 

 証明書の入力画面に戻るので、内容を確認後「次へ進む」をクリックします。寄附先が漏れていた場合は、画面中央の「別の寄金を入力する」をクリックします。

 

 前の画面で入力した寄附金より、所得控除及び税額控除の金額が画面に表示されるので、確認後「OK」をクリックします。

 

 所得控除の入力画面に戻り、寄附金控除の欄に控除される金額が表示されていることを確認します。医療費控除や雑損控除がある場合は、各控除欄の「入力する」から必要情報を入力後、画面右下の「入力終了(次へ)>」をクリックします。

 

 税額控除・その他の項目の入力画面に進むので、対象の控除が必要な場合は入力し、画面右下の「入力終了(次へ)>」をクリックします。

 

 計算結果確認画面では、還付される金額が上部に表示され、収入金額や所得金額、税金控除額等が表示されるので確認します。

 

 特に問題なさそうであれば、画面下部までスクロールし「次へ>」をクリックします。

 

 住民税等入力画面に移動するので、対象のラジオボタンを選択し「入力終了(次へ)>」をクリックします。

 

 還付金額を確認したら、還付金の受取方法を選択します。

 ここに記載の金額が、今回の確定申告で還付されます。還付金額を見て「少ないっ!」と驚かれた方もいるのではないでしょうか?ふるさと納税の仕組みを少し振り返りますが、ふるさと納税は応援したい自治体に寄附することによって、所得税の還付・住民税の控除を受けられる仕組みです。また、実質自己負担額2,000円で自治体の特産品や商品券などの御礼の品を受け取れる嬉しい制度です。例えば、寄附控除上限額が20,000円で実際に18,000円の寄附をした場合、2,000円を引いた16,000円が所得税の還付・住民税の控除の対象となる訳です。つまり、ここに記載の還付金が2,000円の場合、残りの14,000円は確定申告以後に収める住民税から差し引かれるという仕組みです。還付金が少なく驚いた方はこのことを頭に入れておきましょう。

 

 画面下部までスクロールし、「次へ進む」をクリックします。

 

 マイナンバーの入力を求められるため、手元にあるマイナンバーカードもしくはマイナンバーが分かるものを用意して入力します。※マイナンバー(個人番号)は、マイナンバーカードの他に通知カードや住民票の個人番号欄に記載されています。入力後、「次へ進む」をクリックします。

 

 作成した申告書等の印刷画面に移動するので、印刷したい書類を選択します。

 

 「帳票表示・印刷」をクリックすると、PDFファイルがダウンロードされます。ダウンロードが確認出来たら「次へ進む」をクリックします。

 

 ふるさと納税で確定申告をする場合、次回の確定申告書作成時に内容をある程度流用できるので「入力データを保存する」をクリックしdataファイルを保存することをお勧めします。

 

 次回の確定申告書作成時は、作成コーナートップ画面で「保存データを利用して作成」を選択することでスムーズに申告書を作成することが可能です。

 ここまできたら、あとは必要書類を印刷して、管轄の税務署へ郵送あるいは窓口へ直接持参することで確定申告が終了します。

 

2-3. 確定申告書印刷~郵送

 確定申告書が作成できれば、申告書類の印刷と管轄の税務署へ郵送するのみです。印刷は「ネットプリント」や「ネットワークプリントサービス」を活用し、最寄りのコンビニでチェックした書類を印刷します。自宅にプリンタがあれば家で簡単にできます。印刷はカラーと白黒どちらでも構いません。

 また、マイナンバーカードのコピーも提出する必要があるのでコンビニに行った際に一緒に印刷しましょう。マイナンバーカードを持っていない方は、通知カードと身分証明書(免許証など)のコピーが必要となります。

【ネットプリント】 ログイン

https://www.printing.ne.jp/usr/web/NPCM0010.seam

【ネットワークプリントサービス】 トップ

https://networkprint.ne.jp/sharp_netprint/ja/top.aspx

 印刷が完了したら、申告書類の「申告書B第一表【提出用】」に提出日付を記入し、押印をします。また、「添付書類台紙」にマイナンバーカードの写しもしくは身分証明書等の写しをのりで貼り付けます。

 ここまで終わったら以下の書類を封筒に入れます。

  • 申告書B第一表【提出用】
  • 申告書B第二表【提出用】
  • 添付書類台紙(マイナンバーカードや身分証明書の写しを張り付けたもの)
  • 寄附金受領証明書

 ちなみに2019年4月1日以後の申告書の提出の際は、源泉徴収票等の添付は不要となりました。

国税庁 ホーム/ お知らせ/ その他のお知らせ/ 国税関係手続が簡素化されました

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_01.pdf

 必要書類を封筒に入れたら、「提出書類等のご案内」の右下に提出先税務署の住所が記載されているので、はさみで切り取って封筒の表面へのりで貼り付けます。あとは、封筒に切手を張り付けて郵送することでふるさと納税の確定申告は終了です。

 お疲れ様でした!

まとめ

 本記事では、ふるさと納税で確定申告をする方法について説明しました。まずはふるさと納税で確定申告の対象者かどうかを判断することが大切です。確定申告は難しいイメージがありますが、今ではPCで簡単に確定申告ができる時代です。一つひとつ進めていけば簡単に申告書の作成もできるので、ふるさと納税で確定申告が必要になった場合はしっかりと申告し、所得税の還付・住民税の控除を受けましょう!国の制度は積極的に使うことでたくさん得できますよ!

↓この記事を気に入っていただけた方は、ぜひ「いいね」をお願いします。